特別受益
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このようなお困りごと、ございませんか?
- 遺言によって特定の相続人が大きな財産を受け取った
- 生前贈与を受けたが、特別受益にあたるのか教えてほしい
- 他の相続人が、被相続人から事業のための多額の資金をもらっていた
- 他の相続人に特別受益を指摘され、持ち戻しを求められている
- 特別受益の持ち戻しの免除があるときいたが、該当するのか分からない
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人の生前に贈与を受けていた、相続開始後に遺贈(遺言により財産をもらうこと)を受けていた場合など、被相続人から特別の利益を受けていることを指します。
特別受益があった場合には、他の相続人の相続分が少なくなりますので、この不公平を是正するために、特別受益を受けた相続人の相続分を差し引くことになります。(特別受益者の持ち戻し)
特別受益にあたるもの
遺贈
遺言書により受け取った財産は、特別受益と見なされます。
生前贈与
- 結婚持参金、支度金(結納金、挙式の費用は対象外)
- 住宅購入のための資金
- 留学、医学部進学など、特別な教育のための学資(通常の教育のための学資は対象外)
- 扶養義務の範囲を超えた生活費の援助
特別受益が争いの原因になることも
遺贈、生前贈与といった特別受益によって他の相続人の相続分が少なくなれば、相続人のあいだで争いになることがあります。
特別受益にあたるのか・あたらないのか、といった判断も難しく、より円満な解決のためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。
弁護士から皆様へ
特別受益の持ち戻し免除が受けられることも
「特別受益の持ち戻しを免除する」旨を遺言書に記載しておくことで、特別受益の持ち戻しを回避し、通常の法定相続分で計算することができるようになります。
ただし、この免除によって他の相続人の遺留分を侵害するような場合には、遺留分侵害請求を受ける可能性があることも知っておく必要があります。
また、遺言書の形式や文言、保管方法にも注意しなければなりません。
>>遺言書について