遺産分割

このようなお困りごと、ございませんか?

  • どんな財産があるのか分からない、調べてほしい
  • どのように遺産分割すればいいのか分からない、不安がある
  • 相続人のあいだでトラブルを起こしたくない
  • すでに遺産分割協議を開始して、もめてしまった
  • 生前贈与を受けた相続人がいる
  • 寄与分を主張する相続人がいる

遺産分割、遺産分割協議とは

被相続人が亡くなった時点で、その財産・権利・義務は相続人が全員で共有するものとなります。
“遺産分割”とは、それらをどのように引き継ぐかを決めることです。そしてそのための協議(話し合い)を、“遺産分割協議”と言います。
遺産分割協議は、相続人全員の意見が一致して成立するものです。そのため、一人でも相続人が納得せず、話し合いがまとまらない場合には、遺産分割協議書の作成や実際の遺産分割に進むことはできません。家庭裁判所での調停が必要になります。それでも決定に至らない場合には、審判へと進み、裁判官の決定を仰ぐことになります。

弁護士から皆様へ

財産の調査について

預貯金・不動産・株式などの財産がどこにどれくらいあるのか、実際にご自身で調べるのはかなりの労力と時間を要します。
当事務所では、これらの調査を「5~10万円+実費」で承っております。まずは60分の無料相談で、詳しいお話をおきかせください。

思わぬ意見の食い違い、衝突が起こることがあります

仲の良い相続人同士であっても、遺産分割協議がすんなり成立するとは限りません。
誰が介護をしていたか、誰が生前に贈与を受けていたか、遺言書の内容の認識の違いなどによって、それまで親密にしていた相続人同士、あるいは親族間での気持ちのすれ違いが起こり、争いに発展することは決して珍しくはないのです。
当事務所にご相談いただければ、争いを未然に防ぐためのアドバイスはもちろん、争いに発展してしまったときにも適切な対応をご提案いたします。

もめてしまったときも、最後までサポート

状況によっては、遺産分割協議で話がなかなかまとまらなかったり、家庭裁判所での調停・審判に進むということもあります。
そういったときにも、当事務所が全力でご相談者様をサポートします。他の相続人との遺産分割の交渉を行ったり、調停・審判の際の代理人になることは、弁護士にしか認められていません。

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