遺留分

このようなお困りごと、ございませんか?

  • 遺言書によって、大きな不利益を被った
  • 特定の相続人が、被相続人(亡くなった方)から生前贈与を受けている
  • 遺留分侵害請求を検討している
  • 遺留分侵害請求をできるだけ円満な形で申し立てしたい

遺留分とは

遺留分とは、民法によって定められている、相続人が最低限相続できる財産のことを指します。
遺留分は、配偶者、子、父母、祖父母のみに認められるものです。また、相続人の組み合わせによって、遺留分の割合は以下のように定められています。

ケースごとの遺留分

相続人が配偶者のみの場合 配偶者の遺留分は財産の2分の1
相続人が子のみの場合 子の遺留分は2分の1
相続人が配偶者と子の場合 配偶者の遺留分は財産の4分の1
子の遺留分は財産の4分の1
相続人が配偶者と父母の場合 配偶者の遺留分は3分の1
父母の遺留分は6分の1
相続人が父母のみの場合 父母の遺留分は3分の1
相続人が配偶者と祖父母の場合 配偶者の遺留分は3分の1
祖父母の遺留分は6分の1

遺留分侵害請求について

遺言書の内容や生前贈与によって特定の相続人が著しい不利益を被った場合には、「遺留分侵害請求」として、その不利益の原因となっている相続人に対して侵害分を請求できます。

弁護士から皆様へ

遺留分侵害請求には1年の期限があります。
遺留分侵害請求の申し立てには、「遺留分の侵害に気づいてから1年以内」という期限が定められています。
自分の遺留分が侵害されているかもしれない、明らかに侵害されているので申し立てをしたい、期限が近づいているので早急に遺留分侵害請求をしたいという方は、お早目にご相談ください。

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